第8条
利用料金等は、以下の通りとする。
介護保険指定(介護予防)訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスである時は、その一割から三割の額とする。料金表は別添の通りとする。
2.要介護・要支援の認定を受けていない方で、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、1日につき基本利用料として、高齢者の医療の確保に関する法律 第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める額を徴収する。交通費は本条第7項に準ずるものとする。
3.要介護・要支援の認定を受けていない方で、老人医療受給者証をお持ちでない方(健康保険証をお持ちの方)は、健康保険法等で定める負担割合に基づく額を徴収する。交通費は別添利用料金表の通りとする。
4.1以外で主治医がその治療の必要につき省令で定める基準に適合していると認められた方には、利用料金は、健康保険法等で定める負担割合に基づく額を徴収する。交通費は別添利用料金表の通りとする。
5.利用者の申出による日常生活上必要とする物品等は実費を利用者が負担する。
6.利用料金は原則として、金融機関への振込とするが、利用者の希望により、訪問時毎、または、1ヶ月毎の集金も可能とする。
7.その他の利用料金は以下の通りとする。
(1)介護保険
通常の事業の実施地域(第11条に定める地域)を越えて行う介護保険指定訪問
看護に要した交通費は実費を徴収する。
自動車を使用した場合の訪問において、利用者のご自宅に駐車場がない場合は、近隣のコインパーキングを利用し、その費用については実費で徴収する。
(2)医療保険
①利用者の申出による休日または18時以降の時間外に訪問した際の訪問看護料金
②利用者の申出による長時間に当たる訪問料金
③利用者の申出による死後の処置にともなう費用
④指定訪問看護を開始するにあたり、あらかじめ利用者や家族に対し、指定訪問看護の内容及び利用料について説明し、理解を得るものとする。
①②③は、別添利用料金表の通りとする。
⑤自動車を使用した場合の訪問において、利用者のご自宅に駐車場がない場合は、近隣のコインパーキングを利用し、その費用については実費で徴収する。
8.料金については、あらかじめ利用者や家族に文章で説明し、利用料について理解を得て、支払に同意する旨の文章に署名、捺印をしてもらうこととする。
9.キャンセル料については、当日の連絡の場合2,000円を徴収する。前日までに連絡があった場合、無料とする。